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このようなことでお悩みではありませんか?
01
02
自分や家族が認知症になる前に
相続対策をしっかり準備したい
相続発生時の口座凍結により、
キャッシュフローに不安がある
03
自分の財産を二世代に渡り
自分の意図した人に相続させたい
04
障がいを持つ子供がおり、
自分が亡くなった後の生活が心配

家族信託と成年後見の比較
家族信託
成年後見
家庭裁判所への報告義務なし
(親族間だけで解決できる仕組み)
家庭裁判所への報告義務の負担
(収支状況・財産目録の提出)
親族間に紛争があっても任せたい相手に確実に管理を任せられる
法定後見の場合、親族間に紛争があると第三者後見になる
予期せぬ報酬は発生しない
任意後見の場合、後見監督人報酬が絶対的に発生する
契約能力のない本人(幼児・障がい者)のためにも導入できる
任意後見の場合、契約能力のない本人には導入できない
健常者、浪費家、身体障がい者等誰でも利用できる
健常者、浪費家、身体障がい者のためには利用できない
2次相続・3次相続以降の資産の承継先が自分一人で自由に指定可
遺言を書けない子の場合、2次相続以降(子自信が亡くなった後)の資産の承継先が自由に指定できない
生前贈与や相続税対策、生命保険契約、投資商品の購入等柔軟な財産管理が可能
後見制度を利用すると生前贈与や相続税対策ができない
遺言の機能を持たすことで、親の相続発生後も、資産凍結の無いスムーズな資産承継と財産管理の実現が可能
遺言を残さず親が死亡した場合、判断能力のない相続人には成年後見人を就けて遺産分割協議に参加する必要がある(法定相続分は必ず確保)
信託報酬は自由に設定できる
後見人報酬は家庭裁判所が審判で決める
家族信託8つのメリット
親が元気なうちに家族信託を実行することで、家族の不安や悩みを解消し、家族の希望を実現できます。
1
認知症や判断力の低下による財産凍結や犯罪被害防止
2
相続や事業承継におけるトラブルや紛 争の防止
3
柔軟かつ効率的な
財産管理や運用ができる
7
将来残される障害のある子の生活も安心できる
8
介護費用捻出のための対策もできる
