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遺族年金・未支給年金サポート

遺族年金・未支給年金サポートとは、遺族年金や未支給年金の受給に関する相談や手続きをサポートするサービスです。

遺族年金は、死亡した被保険者の配偶者や子、父母等に支給される年金です。

未支給年金は、本来受給できる年金を受け取っていない人に対して支給される年金です。

遺族年金・未支給年金サポートでは、遺族年金や未支給年金の受給資格や受給額の計算、申請手続きについて、社会保険労務士が相談、申請手続きを代行いたします。

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、一定の要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です

 

遺族基礎年金を受給するためには、次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族です

  • 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします

 

遺族基礎年金の年金額は、令和5年4月分から以下のとおりです

  • 子のある配偶者が受け取るとき

    • 67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額

    • 68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額

  • 子が受け取るとき

    • 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

      • 795,000円+2人目以降の子の加算額

      • 1人目および2人目の子の加算額各228,700円

      • 3人目以降の子の加算額各76,200円

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者等であった方が、一定の要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

 

遺族厚生年金を受給するためには、次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

  • 妻(※1)

  • 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。 )

  • 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。 )(※2)

  • 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。 )(※3)

  • 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。 )

  • 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。 )(※3)

※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。

※2 受給開始は60歳からとなります。 ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。

※3 受給開始は60歳からとなります。

 

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分 の4分の3の額となります

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金の加算給付の一つで、夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻に支給される制度です。子どものいない妻は遺族基礎年金を受けられないため、生活を維持するのが困難になる可能性があります。そのため、遺族厚生年金に定額の加算金が上乗せされます。中高齢寡婦加算を受給するには、以下の条件を満たす必要があります

【亡くなった夫】

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

・厚生年金の被保険者期間に病気やけがで初診を受け、初診日から5年以内に死亡したとき

・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき(受給資格期間が25年以上の方のみ)

・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき(厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方のみ)

【残された妻】

・夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

・夫が亡くなったときは40歳未満で子どもがいたが、40歳に達した後、子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

中高齢寡婦加算の支給額は毎年見直されており、令和4年(2022年)度は月額48,620円です

65歳になると中高齢寡婦加算はなくなりますが、代わりに経過的寡婦加算が適用されます。

経過的寡婦加算

遺族厚生年金の加算給付の一つで、中高齢寡婦加算を受給している妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額のことです。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです

経過的寡婦加算を受給するには、以下の条件を満たす必要があります

・中高齢寡婦加算の要件を満たしていること

・妻の生年月日が1956年4月1日以前であること(生年月日が1956年4月2日以降の人はもらえません)

・遺族厚生年金と障害基礎年金の受給権を同時に有していないこと(ただし、支給停止になっている場合は除く)

経過的寡婦加算の支給額は、自分の老齢基礎年金と合算することでちょうど中高齢寡婦加算と同額になるように設定されています。その額は、生年月日に応じて異なります。

経過的寡婦加算は65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

​その他の制度

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間や保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができる年金です

遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件を満たさない妻でももらえる可能性があります

寡婦年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります

・夫が死亡した時点で第1号被保険者として保険料を納めた期間や保険料免除期間が10年以上あること

・夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあること

・死亡当時に夫に生計を維持されていること

・60歳以上65歳未満であること

・老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと

・夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていなかったこと

寡婦年金の支給額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

寡婦年金は65歳まで支給されます。65歳になると自分の老齢基礎年金を受けることができます。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です

遺族基礎年金や寡婦年金の受給要件を満たさない遺族でももらえる可能性があります

国民年金の死亡一時金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります

・死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36ヶ月以上あること

・老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていなかったこと

・死亡日の前日においてその方によって生計を同じくしていた遺族であること(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)

国民年金の死亡一時金の支給額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です

付加保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある場合は、8,500円が加算されます

国民年金の死亡一時金は、死亡日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

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