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遺言書作成サポート

遺言書は、自分の死後の財産を守るための大切な書類です。遺言書を作成することで、相続手続きがスムーズに進み、相続税を節税し、相続争いを防ぐことができます。​

遺言書を作成しない場合、財産は法定相続分に従って相続されます。法定相続分とは、民法で定められた相続割合です。法定相続分は、必ずしも自分の希望どおりとは限りません。

遺言書は、誰でも作成することができますが、遺言書にはいくつかの法律上の要件があります。要件を満たしていない遺言書は無効となるため、注意が必要です。遺言書を作成する場合は、専門家に相談することをお勧めします。

遺言書の種類

一般的には、下記に書いているように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。最も簡単な遺言書ですが、いくつかの要件があります。

自筆証書遺言は、作成が簡単で費用が安いため、多くの人が作成しています。しかし、要件を満たしていないと無効になるため、注意が必要です。また、紛失や盗難のリスクがあるため、安全な場所に保管しておくことが重要です。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。公証人により作成されるため、確実性が高いのが特徴です。

公正証書遺言のメリットとデメリットを比較すると、メリットの方が多く、公正証書遺言を作成しておくことがおすすめです。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が自筆で作成した遺言書を、2人以上の証人に立会いのもと封筒に入れて封印し、公証役場に保管する遺言書です。

秘密証書遺言は、公正証書遺言よりも作成費用が安く、作成手順も簡単です。しかし、公正証書遺言よりも無効となる可能性が高く、相続手続きも複雑になる可能性があるため、注意が必要です。

​遺言が必要な方

遺言書が必要な人には、以下のような人がいます。

   

  ✅財産を持っている方

 

  ✅未成年の子どもや配偶者がいる方

 

  ✅相続人争いを避けたい方

 

  ✅相続税を節税したい方

 

  ✅特定の人に財産を残したい方

 

  ✅特定の人に財産を管理してもらいたい方

  ✅相続人に障害者がいる方​

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