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労働者派遣事業許可申請
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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
平成27年9月29日以前は、労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類でしたが、平成27年9月30日以降は、両事業を廃止してすべて許可制の労働者派遣事業1種類となりました。
なお、施行日(平成27年9月30日)時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる場合は、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。