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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。

平成27年9月29日以前は、労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類でしたが、平成27年9月30日以降は、両事業を廃止してすべて許可制の労働者派遣事業1種類となりました。
なお、施行日(平成27年9月30日)時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる場合は、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。

​労働者派遣事業

派遣元

派遣契約

派遣先

​賃金

雇用関係

労働者

就業

指揮命令

以下の業務は、労働者派遣事業は出来ませんのでご注意下さい。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務(社会福祉施設・紹介予定派遣にかかるものを除く)

1.法人の場合

定款又は寄付行為

登記事項証明書

役員の住民票の写(本籍地の記載のあるもの及び履歴書

貸借対照表、損益計算書

法人税の納税申告書、(税務署の受付印のあるもの、申告書の別表1及び4を含む)

最近の事業年度の所得金額に関する納税証明書(様式(その2))

賃貸借契約書又は不動産登記事項証明等事業所の使用権を証する書類

派遣元責任者の住民票の写、履歴書

個人情報適正管理規定

2.個人の場合

住民票の写、履歴書

所得税の納税申告書、納税証明書

預金残高証明書

賃貸借契約書又は不動産登記事項証明

派遣元責任者の住民票の写、履歴書

個人情報適正管理規定

次の事を満たすため早め早めの手続きを進める必要がある。
1.正式な手続きの前に労働局で面談し、方向付けを行う必要があること、

2.最近時の決算書類が必要になること、

3.派遣元責任者講習を受講すること

4.申請書提出から許可が下りるまでに2~3ヶ月以上かかること

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