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職業紹介事業には、2種類あります。

有料職業紹介事業とは、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し 手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。

一般的に人材紹介会社といわれる企業は、この「有料職業紹介事業者」に当たります。

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、 いかなる名義でも手数料又は報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。

マッチングによる報酬が発生しないハローワークや大学のキャリアセンター、再就職支援事業会社などは「無料職業紹介事業者」になります。 

​職業紹介事業

職業紹介事業者

求人申込み

あっせん

求職申込み

求人者
(雇用主)

雇用関係

求職者
(労働者)

以下の業務は、職業紹介できませんのでご注意下さい。

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業

1.法人に関する書類

定款又は寄附行為

法人の登記事項証明書

2.代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類

住民票の写し

履歴書

職業紹介責任者講習会受講証明書(以下「受講証明書」とい う。)の写し(職業紹介責任者に限る。)

3.資産及び資金に関する書類

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類

所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書

最近の事業年度における確定申告書の写し

最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書

最近の事業年度における株主資本等変動計算書

4.個人情報の適正管理に関する書類

5.業務の運営に関する書類

6.事業所施設に関する書類

建物の登記事項証明書(申請者が所有している場合)

建物の賃貸借又は使用貸借契約書(借りている場合)

7.手数料に関する書類

手数料表(届出制手数料の届出をする場合)

8.相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合)

9.取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合で あって、取次機関を利用する場合に限る。)

10.有料職業紹介事業許可申請書 3部

11.有料職業紹介事業計画書 3部

12.届出制手数料届出書(上限制手数料による場合には提出は不要)3部

13.添付書類(上記1~9) 2部

次の事を満たすため早め早めの手続きを進める必要がある。
1.正式な手続きの前に労働局で面談し、方向付けを行う必要があること、

2.最近時の決算書類が必要になること、

3.派遣元責任者講習を受講すること

4.申請書提出から許可が下りるまでに2~3ヶ月以上かかること

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