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執筆者の写真西川 浩樹

家族信託の信託財産は、何でもOK?


資産イメージ

家族信託は、高齢者や認知症者の財産管理や、相続対策などの目的で活用される財産管理制度です。家族信託では、委託者が自分の財産を信託契約に基づいて受託者に託し、受託者が委託者の意志に従って財産を管理・処分することになります。

家族信託の信託財産は、基本的には財産的価値があるものであれば、何でも信託することができます。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金

  • 預貯金

  • 不動産

  • 株式

  • 投資信託

  • 事業用資産

  • 債権

  • 知的財産権

ただし、以下のようなものは信託財産とすることができません。

  • 債務

  • 権利の制限

  • 公法上の権利・義務

例えば、借金や、離婚によって制限された権利、国や地方公共団体に対する税金の支払い義務などは、信託財産とすることはできません。

家族信託の信託財産として、現金や預貯金、不動産などがよく選ばれます。現金や預貯金は、日常生活の支出や介護費用などに充てることができます。不動産は、売却して現金化したり、賃貸して収入を得たりすることができます。

家族信託の信託財産を検討する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 信託財産の種類によって、信託契約の内容や運用方法が異なる。

  • 信託財産の種類によっては、信託税などの税金がかかる。

  • 信託財産の種類によっては、受託者の責任が重くなる。

家族信託の信託財産は、家族信託の目的や、委託者の希望、受託者の能力などを考慮して、慎重に選択する必要があります。 家族信託の信託財産は、家族信託の成功を左右する重要な要素の一つです。信託財産の種類や内容によって、信託契約の内容や運用方法が大きく変わるため、家族信託を検討する際には、十分に検討することが大切です。 信託財産の選択を誤家ると信託がうまくいかなかったケースも発生します。 家族信託を検討する際には、当社にお任せください。ご家族の状況や目的に応じて、最適な信託財産の選択や信託契約の作成をサポートいたします。



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