top of page
執筆者の写真西川 浩樹

親が認知症になったら困ること


認知症

私は、相続と信託の専門家として、多くの相談を受けています。その中で、親が認知症になったときに困ることについて、よく相談されます。

親が認知症になったら、以下の点が困ると思います。

  • 親の財産管理ができなくなる

認知症が進行すると、本人の判断能力が低下し、預貯金の引き出しや不動産の売却などの財産管理ができなくなります。家族であっても、本人の同意がなければ財産を管理することはできません。

  • 相続トラブルが起きる

認知症の親が亡くなった場合、相続トラブルが起きる可能性があります。認知症の親が遺言を残していない場合、相続人同士で遺産分割を巡って争いになることがあります。

  • 信託の利用が難しくなる

信託は、本人の判断能力が低下した後でも、信託契約に基づいて財産を管理・運用することができる制度です。しかし、認知症の親が信託契約を締結することは難しい場合が多いです。


具体的な困りごととしては、以下のようなものが考えられます。

  • 親の預貯金から生活費や介護費用を支払うことができなくなる

  • 親の不動産を売却して介護費用に充てることができなくなる

  • 親の遺産を相続人が円満に分けることができなくなる

これらの困りごとを解決するためには、親が認知症になる前に、以下の対策を講じておくことが重要です。

  • 家族信託を利用する

家族信託とは、本人の判断能力が低下した後でも、信託契約に基づいて財産を管理・運用することができる制度です。家族信託を利用することで、本人の財産を守り、相続トラブルを防ぐことができます。

  • 任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、本人の判断能力が低下した後でも、本人の意思を尊重して財産を管理・運用することができる制度です。任意後見制度を利用することで、本人の財産を守り、相続トラブルを防ぐことができます。

  • 遺言を残す

遺言を残しておくことで、本人の意思を尊重した遺産分割を実現することができます。

認知症は、誰にでも起こりうる病気です。親が認知症になったときのために、早めに対策を講じておくことが大切です。

専門家としての考え方

私は、相続と信託の専門家として、親が認知症になったときに困ることについて、以下の考えを持っています。

  • 親の意思を尊重したい

親が認知症になった後でも、本人の意思を尊重して財産を管理・運用することは、とても大切だと思います。家族信託や任意後見制度を利用することで、本人の意思を尊重した財産管理・運用を実現することができます。

  • 相続トラブルを防ぎたい

認知症の親が亡くなった場合、相続トラブルが起きる可能性は高くなります。遺言を残しておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。

  • 親の生活を守りたい

親が認知症になった場合、生活費や介護費用が必要になります。親の財産を管理・運用することで、親の生活を守ることができます。


認知症は、誰にでも起こりうる病気です。親が認知症になったときのために、早めに対策を講じておくことが大切です。



LINE公式アカウント



閲覧数:7回0件のコメント

Comments


bottom of page