不動産を売却した際に適用できる「3000万円控除」について、興味がある方も多いのではないでしょうか。
3000万円控除は、譲渡した財産の譲渡所得から3000万円を控除できる特例です。適用されると、譲渡所得課税額が大幅に軽減されるため、とても大きなメリットになります。
3000万円控除には、居住用財産の譲渡所得に対する3000万円控除と、相続空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除の2つがあります。
どちらの特例も、譲渡所得課税額を軽減する効果がありますが、要件や適用期限が異なるため、注意が必要です。
居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円控除
居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円控除は、居住用不動産を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この特例を受けるためには、要件をすべて満たす必要があります。
相続空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
相続空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、相続により取得した空き家を譲渡した場合に、譲渡価額から3,000万円を控除できる特例です。
この特例を受けるためには、要件をすべて満たす必要があります。
適用期限の違い
また、適用期限も異なります。居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円控除は、令和4年12月31日まで、相続空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、令和9年12月31日までとなっています。
どちらの特例が有利?
これらの違いを踏まえると、どちらの特例が有利かは、譲渡する財産の用途や所有期間、譲渡する時期などによって異なります。
例えば、居住用不動産を所有して5年以上経過しており、譲渡する時期が令和4年12月31日までであれば、居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円控除が適用できます。
一方、相続により取得した空き家を所有して3年以上経過しており、譲渡する時期が令和9年12月31日までであれば、相続空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除が適用できます。
どちらの特例が適用できるかわからない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続税の3000万円控除には、居住用財産の譲渡所得に対する3,000万円控除と、相続空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の2つがあります。
これらの特例は、いずれも譲渡所得課税額を軽減する効果がありますが、要件や適用期限が異なるため、注意が必要です。
相続税の申告を検討している方は、これらの特例の適用が可能かどうか、専門家に相談することをおすすめします。
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