2020年4月1日に施行された民法改正により、新たに導入された「配偶者居住権」。これは、配偶者が亡くなった場合、残された配偶者が住んでいた家(持ち家)に無償で住み続けられる権利です。
従来、持ち家の所有権は相続人全員に共有されるため、残された配偶者は住み続ける権利を持っていませんでした。しかし、配偶者居住権の導入により、配偶者は住む場所の不安から解放され、安心して生活を送ることができるようになりました。
配偶者居住権ってどんな制度?
配偶者居住権は、以下の条件を満たす場合に設定することができます。
被相続人の所有する建物に、相続開始の時から居住していること
配偶者居住権は、遺言によって設定することも、遺産分割協議によって設定することもできます。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、以下のメリットがあります。
住む場所の不安から解放される
家賃を払わずに住み続けられる
遺産分割協議をせずに住み続けられる
高齢者や障害者の配偶者にとって、特にメリットが大きい
金融資産も相続できる
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権には、以下のデメリットがあります。
建物を売却したり、抵当権を設定したりすることができない
建物の修繕費等は、配偶者が負担する必要がある
再婚すると、配偶者居住権は消滅する
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を大きく支える制度です。住む場所の不安から解放され、安心して生活を送ることができるようになります。
配偶者居住権の設定を検討している方は、専門家に相談することをおすすめします。
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