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相続が発生した時の死亡保険金・死亡退職金の取り扱いについて

  • 執筆者の写真: 西川 浩樹
    西川 浩樹
  • 2023年11月6日
  • 読了時間: 3分

死亡保険金

相続が発生した際、相続財産には現金や不動産などのほかに、死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。これらの財産は、民法上は相続財産ではなく、受取人の固有財産として扱われます。しかし、課税の公平性を図るために相続税法上、みなし相続財産として扱われ、相続税が課税されます。


死亡保険金の取り扱い

死亡保険金は、被相続人の死亡を原因として保険会社から支払われるものです。民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として扱われます。

死亡保険金の非課税限度額は、以下のとおりです。

  • 法定相続人(相続放棄をした人を含む)が1人の場合:500万円

  • 法定相続人(相続放棄をした人を含む)が2人以上の場合:500万円×法定相続人の数

死亡保険金の非課税限度額を超えて受け取った場合は、超えた金額に相続税が課税されます。


死亡退職金の取り扱い

死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として勤務先から支払われるものです。民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として扱われます。

死亡退職金の非課税限度額は、以下のとおりです。

  • 法定相続人(相続放棄をした人を含む)が1人の場合:500万円

  • 法定相続人(相続放棄をした人を含む)が2人以上の場合:500万円×法定相続人の数

死亡退職金の非課税限度額を超えて受け取った場合は、超えた金額に相続税が課税されます。


相続税の節税対策

死亡保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象となるため、相続税の節税対策として活用することができます。

具体的には、以下の方法が挙げられます。

  • 死亡保険金の非課税限度額を活用する

  • 死亡退職金の非課税限度額を活用する

  • 死亡保険金を相続財産に含めない

死亡保険金は、民法上は相続財産ではありません。そのため、死亡保険金の受取人が相続放棄をすることで、死亡保険金を相続財産に含めないようにすることができます。

しかし、死亡保険金の受取人が相続放棄をすると、死亡保険金の非課税限度額を利用できなくなることに注意が必要です。


近年、死亡保険金の金額が膨らんでいる傾向があります。これは、少子高齢化や医療技術の進歩などにより、死亡保険金の需要が高まっていることが原因と考えられます。

死亡保険金の金額が膨らむと、相続税の節税対策が難しくなります。そのため、死亡保険金の金額を抑えるなどの対策を検討することも必要です。


死亡保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。相続税の節税対策として活用することもできますが、その際には死亡保険金の非課税限度額などを考慮する必要があります。

また、近年は死亡保険金の金額が膨らんでいる傾向があるため、死亡保険金の金額を抑えるなどの対策も検討しましょう。



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