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執筆者の写真西川 浩樹

相続が連続して発生する?数次相続、代襲相続、相次相続、再転相続、同時相続の違いを解説


遺産相続

相続は、被相続人の死亡によってその財産を相続人が取得することです。相続が発生するケースは様々ですが、そのうち、複数の相続が連続して発生するケースがあります。このようなケースでは、相続の種類によって、相続手続きや税金の扱いなどが異なります。

そこで、今回は、数次相続、代襲相続、相次相続、再転相続、同時相続の違いについて解説します。

数次相続

数次相続とは、一次相続の相続人が二次相続の開始前に亡くなった場合、二次相続の相続人が一次相続も承継する相続のことです。

例えば、Aが亡くなった場合、その相続人はBとCとなります。その後、Bが亡くなった場合、その相続人はDとEとなります。この場合、DとEは、Bの相続人であると同時に、Aの相続人も承継することになります。

数次相続の場合、二次相続の相続人は、一次相続について相続放棄をすることができません。これは、一次相続の相続人であるBが、すでに一次相続を承認しているためです。

代襲相続

代襲相続とは、相続欠格や廃除によって相続権を失った者の子や孫が、その者の代わりに相続する相続のことです。

例えば、Aが亡くなった場合、その相続人はBとCとなります。しかし、Bが相続欠格になった場合、その代わりにBの子であるDが代襲相続人となります。

代襲相続の場合、代襲相続人は、被相続人より前に死亡した者の相続人となることになります。

相次相続

相次相続とは、一次相続の相続人が二次相続の開始後10年以内に亡くなった場合、二次相続の相続人が一次相続も承継する相続のことです。

数次相続との違いは、二次相続の開始時期です。数次相続は、二次相続の開始前に一次相続人の相続人が亡くなる必要がありますが、相次相続は、二次相続の開始後10年以内に一次相続人の相続人が亡くなる必要があります。

相次相続の場合、一次相続の相続人が二次相続の開始後に亡くなった場合でも、二次相続の相続人は一次相続も承継することになります。

再転相続

再転相続とは、一次相続の相続人が、一次相続の熟慮期間(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)内に亡くなった場合、一次相続人の子や孫が、その者の代わりに一次相続を承継する相続のことです。

数次相続との違いは、一次相続人の相続人の承認の意思表示の有無です。数次相続は、一次相続人の相続人が、一次相続を承認した後に亡くなる必要がありますが、再転相続は、一次相続人の相続人が、一次相続の熟慮期間内に亡くなる必要があります。

再転相続の場合、一次相続人の子や孫は、一次相続の相続人となることになります。

同時相続

同時相続とは、被相続人の死亡と同時に複数の相続人が相続権を取得する相続のことです。

例えば、AとBが同時に死亡した場合、AとBの両方の相続人は、AとBの両方の財産を相続することになります。

同時相続の場合、相続手続きは、複数の相続人が共同して行うことになります。


数次相続、代襲相続、相次相続、再転相続、同時相続は、いずれも複数の相続が連続して発生するケースにおける相続の種類です。

これらの相続の違いを理解しておくことで、相続手続きや税金の扱いについて正しく理解することができます。

もし、相続に関するご相談がある場合は、当社にご相談ください。



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