自筆証書遺言書保管制度は自宅で保管する手間が省けるなど、多くのメリットが注目されています。しかし、デメリットも存在します。
本記事では、相続の専門家である私が、自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットを解説します。また、制度を利用する際の注意点についてもご紹介します。
メリット
自筆証書遺言書保管制度のメリットは、以下のとおりです。
紛失や改ざんのリスクを軽減できる
相続人が遺言書を見つけやすい
遺言書の保管料が無料
自宅で保管する自筆証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがあります。法務局で保管することで、これらのリスクを軽減できます。また、相続人が遺言書を見つけやすくなることもメリットです。
デメリット
自筆証書遺言書保管制度のデメリットは、以下のとおりです。
遺言書の閲覧・撤回・変更が制限される
法務局の窓口が混雑する可能性がある
法務局に保管された遺言書は、遺言者の死亡後、相続人や遺言執行者しか閲覧・撤回・変更できません。また、法務局の窓口が混雑する可能性があるため、予約を取っておくことをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度は、相続人の負担を軽減する有効な制度だと考えています。しかし、デメリットも理解した上で、利用するかどうかを検討すべきです。
特に、以下の条件に当てはまる方は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討することをおすすめします。
自筆証書遺言を作成するのが不安な方
遺言書を紛失したり改ざんされたりするリスクを減らしたい方
注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、以下の点に注意が必要です。
遺言書の作成は、民法で定められた要件を満たす必要があります。
遺言書の保管料は無料ですが、遺言書の作成料は別途必要です。
法務局の窓口が混雑する可能性があるため、予約を取っておくことをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度は、自宅で保管する手間が省けるなど、多くのメリットが注目されています。しかし、デメリットも存在するため、利用するかどうかを検討する際は、メリット・デメリットをよく理解しておきましょう。
本記事が、自筆証書遺言書保管制度について理解を深める一助となれば幸いです。
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