今回は、遺言書を発見したらどうしたらよいのか、その正しい対処法について解説したいと思います。
遺言書を発見したら、まず冷静に行動しましょう
遺言書を発見したら、まずは冷静に行動することが大切です。遺言書が見つかったことに驚き、慌てて開封してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。
遺言書は、封筒に入れられていたり、封がされていたりする場合があります。封筒に入れられていても、封がされていなければ、中身を確認しても問題ありません。しかし、封がされている場合は、勝手に開封してはいけません。
遺言書は、すぐに家庭裁判所に提出して検認を請求しましょう
遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に提出して検認を請求しましょう。検認とは、遺言書の真正性や内容を公的に確認する手続きです。
検認を怠ると、偽造や変造された遺言書が正当なものとして認められてしまう可能性があります。また、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
検認を請求する際には、次の書類を用意しましょう
・遺言書 ・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本
これらの書類を揃えて、遺言書を発見した場所を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
検認の流れは、次のとおりです
遺言書を提出
遺言書の現物を保管
遺言書の謄本を作成
検認期日を定める
検認期日に、遺言者や相続人、証人などが出席
遺言書の真正性や内容を確認
検認調書を作成
検認は、通常1〜2か月程度で終了します。
検認が終了したら、遺言書の内容を相続人全員に知らせる必要があります
検認が終了したら、遺言書の内容を相続人全員に知らせる必要があります。相続人全員が遺言書の内容を把握しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
遺言書の内容を知らせる際には、遺言書の写しを渡すのが一般的です。
遺言書を発見したら、専門家に相談することも検討しましょう
遺言書を発見したら、専門家に相談することも検討しましょう。遺言書の形式や内容に問題がないか、相続税の申告や納税に問題はないかなどを、専門家に相談することで、安心して相続手続きを進めることができます。
遺言書を発見したら、まずは冷静に行動して、すぐに家庭裁判所に提出して検認を請求しましょう。検認が終了したら、遺言書の内容を相続人全員に知らせる必要があります。
また、遺言書の形式や内容に不安がある場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
私は、相続の専門家として、遺言書の作成や検認、相続手続きなど、相続に関するご相談を数多く受けています。遺言書を発見した際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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