大切な家族を亡くした悲しみに暮れる中、相続手続きはなかなか気が回らないものです。その中でも、預金の相続手続きは、手続きが煩雑で、時間もかかるものとして知られています。
そこで今回は、相続の専門家である私が、預金の相続手続きについて、手順や注意点を解説します。
1. 預金口座が凍結される
被相続人の預金口座は、口座名義人が亡くなると、金融機関によって凍結されます。これは、預金の不正利用を防ぐための措置です。
凍結された預金口座からお金を引き出すには、相続手続きを完了する必要があります。
2. 遺言書がある場合の手続き
被相続人が遺言書を残していれば、その遺言書に預金の相続先が記載されているはずです。その場合は、遺言書を金融機関に提出することで、預金の相続手続きが完了します。
3. 遺言書がない場合の手続き
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書に預金の相続先が記載されている場合、その遺産分割協議書を金融機関に提出することで、預金の相続手続きが完了します。
4. 相続手続きに必要な書類
預金の相続手続きに必要な書類は、遺言書がある場合とない場合があります。
遺言書がある場合
遺言書
受遺者の印鑑証明書
遺言書がない場合
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
5. 相続手続きの流れ
遺言書がある場合
金融機関に連絡し、相続手続きの案内を受ける
遺言書を金融機関に提出する
受遺者の印鑑証明書を金融機関に提出する
金融機関から預金の払い戻しを受ける
遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書に署名・捺印をする
遺産分割協議書を金融機関に提出する
相続人全員の印鑑証明書を金融機関に提出する
金融機関から預金の払い戻しを受ける
6. 相続手続きの注意点
遺言書がある場合
遺言書が家庭裁判所で検認されている場合は、検認済みであることを証明する書類を金融機関に提出する必要がある。
遺言書がない場合
相続人全員の同意を得た上で、遺産分割協議を行う必要がある。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名・捺印が必要である。
7. 相続手続きを早めに行う
相続手続きは、時間がかかるものであるため、早めに手続きを開始することが重要です。また、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。そのため、相続税の申告が必要となる場合は、相続手続きと合わせて、相続税の申告書の作成も進めておく必要があります。
8. 専門家に依頼する
相続手続きは、複雑で煩雑なものであるため、専門家に依頼することも検討しましょう。専門家に依頼すれば、手続きの流れや必要な書類などを教えてもらうことができ、スムーズに手続きを進めることができます。
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